相続人全員の合意により、相続財産の分配を決めます。
決めた内容を協議書にまとめて全員が署名し実印にて押印(印鑑証明書添付)します。
もし、相続人で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行うことで、
裁判官や調停委員が意見を聞き、合意を目指します。
調停でも合意できないときは、家庭裁判所による審判が下されます。
死亡保険金や死亡退職金は原則として相続財産には含まれず、
遺産分割の対象となりません。(相続税や贈与税等の課税の対象とはなります)
遺言書や遺産分割協議書に基づき財産の分配→不動産の名義変更や金融機関の解約等を行います。

