遺言


遺言

遺言とは、生前ご自身が築かれた財産をどのように承継させるかを指定するものです。
ご自身の財産をご自身の意志で引き継ぐためにも、お元気なうちに遺言を遺されることをお勧めいたします。

公正証書遺言の作成件数は年々増加しています。
一方で、お亡くなりになられた方が遺言を遺されていないために死後相続人間での争いや本来相続させたい方が相続できないケースは多いのが現実です。

以下に当てはまる方は、特に遺言や家族信託による生前の対策を強くおすすめいたします。

・ご夫婦に子供がいない方
➡ご夫婦の一方の死後、財産全てを残された配偶者が取得できるわけではありません。
子や親がいない場合、4分の1は亡くなられた方の兄弟が取得します。
どんなに疎遠な兄弟でも財産を取得できるのです。

・再婚をされた方
➡遺言書がないと、亡くなられた後、前妻との間の子と後妻との話し合いや、異父兄弟や異母兄弟での話し合いが困難なことがあります。

・不動産を所有されている方
➡法定相続分に応じた相続登記又は相続人全員の遺産分割協議をすることになります。
兄弟等が不動産を共同で所有するとその処分等で意見が分かれた際に有効活用ができないだけでなく、
共有者の一人が持ち分買い取り業者に持ち分を売却し他の共有者が適正な価格で売却できないこともあります。

・事実婚のご夫婦や同性パートナーに財産を残したい方
➡法定相続人とならないため、相続財産を受け取る権利がありません。
遺言を遺すことで財産を承継させてあげることが可能です。

・相続人が全くいない場合
➡遺言をのこしていないと財産は全て国庫に帰属します。
お世話になった施設や機関にご自身亡きあとの財産を寄付することができます。


※以下の方は、遺言では対応しきれない部分もカバーできる家族信託をおすすめいたします。
詳しくは家族信託をご覧ください
・賃貸不動産のオーナー
・障がいのあるお子さんがいる方
・先祖代々の不動産を所有されている方