家族信託
家族信託という言葉を聞かれたことはあっても、
どういったものかご存じない方も多いと思います。
家族信託の制度は、
『特定の目的に従って、財産(の一部)を信頼できる家族に管理(処分)する権限を託す』
という制度です。
例えば、一番わかりやすいケースで
高齢の父と子で、父所有の不動産と一部金銭の信託契約を結びます。
父は今まで通り不動産に住むことも金銭を受け取ることもできます。
もし父が認知症になった場合、
信託をしていなければ、その不動産を売却や運用等ができなくなります。
(家庭裁判所に成年後見人選任を申立てれば、後見人のもと売却は可能ですが、手続きが煩雑なだけでなく費用と時間がかかります)
信託しておくことで、認知症になった後でも
売却や運用が可能です。
賃貸不動産のオーナーである父が長男と信託契約を結び、管理権限を託します。
家賃の回収や契約の更新等は長男が行うこととなりますが、家賃収入を受け取るのはオーナーである父と設定(父の死後は母とすることも可能)することで実質的に大きな変化はありません。
元気なうちに賃貸経営を長男に引き継ぎつつ、
父が認知症になったら後見制度を利用しないと新たな賃貸契約ができなくなりますが、長男が管理権限を有しているためその心配もありません。
(後見制度を利用した場合は、財産の積極的な運用はできなくなります)
上記のようなシンプルなケースだけでなく、
家族信託は、目的によって柔軟な資産承継が可能です。
【賃貸不動産のオーナー】
自身が認知症になった場合の新たな契約や自身の亡き後は、子供たち皆で家賃を分担して生活費にしてほしいが、子供たちが共有持ち分で所有すると、全員が協力しないと有効活用できないだけでなく、子が認知症になった場合や、子に相続が発生すると更に権利関係が複雑になる
➡管理権限を一人に集約し、賃料等の受益権を兄弟で平等に信託設定する。
【障がいのあるお子さんがいる方】
今は自分が子供の生活費を定期的に渡せているが、自分の亡き後が心配
➡自身の死後、残された子供に生活費や医療費を定期的に給付できるよう、親族と受託者、障がいのある子供を第二受益者(第一受益者はご自身)とする信託契約を締結。
【先祖代々の不動産を所有されている方】
例えば、遺言で長男に相続させることはできてもその先の承継先は指定できません。
長男に子供がいない場合、長男に相続させた不動産は長男の死後その配偶者と配偶者の兄弟が相続することとなり、先祖から受け継いだ不動産は他の家のものとなります。
➡家族信託においては、長男が生きているうちは長男が不動産の収益を得て、長男の死後は、例えば次男や次男の子(孫)に承継先を指定することも可能です。


