法定相続情報証明制度


相続人を申出人として、
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や
相続人の現在戸籍等と共に相続関係説明図を作成し、法務局に提出することで、
登記官が認証した「法定相続情報証明書」を無料で何通でも交付してもらえます。

本来、金融機関での相続の手続き(解約等)においては、
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や、
相続人全員の戸籍謄本を金融機関ごとに提出しなければなりません。
戸籍の原本を返却いただくまでに日数もかかり、
一つの金融機関から返却されてから次の金融機関の手続きが開始できるといった流れになります。

この「法定相続情報証明書」を取得することで
原則戸籍等の提出が不要となり、複数の金融機関の手続きが平行して可能となります。
弊所では法定相続情報証明書の申請をお手伝いしております。